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2014年2月16日日曜日

また残念なお役所仕事が・・・

先日、新たな義援金の配分が決まり、これまでまともな支援をうけられなかった人にも、これでようやくまとまったお金が届く・・・・ということをお伝えした。

ところが、「これでひと安心だな」と思っていたのもつかの間・・・またもや「本当に困っているのに、うちは支援が受けられない」というケースが発生していることが判明!!

まもなく出ていく避難住宅からは、海に沈む夕陽が見えた


本来は、どう見ても「半壊以上」の被害を受けていると思うのだが、理不尽に「一部損壊」と判定されてしまった被災者が、何人もいる。そうなってしまうと、再び住めるようにするには何百万円という修繕費がかかるのに、公的な支援金は5万円しかもらえない。
今回の配分では、そういう人にも100万円の義援金が渡る・・・ということで、これまでの不公平感が、何とか半分くらいには薄まるだろうと思っていた。

ところが、この100万円というのは、被災したのが「持ち家」であることが条件なのである。
「借家」に住んでいて被災した人には、10分の1の10万円の支給になる。
受けた経済的な打撃が違うのだから、それはそうだろう。

ただ、今までの支援金・義援金には、この「持ち家」「借家」という区分がなかったために、不公平感や支援格差の声があがっていた。
そこで、その不満を是正すべく、今回は金額に10倍もの格差をつけたわけである。

借家だった人は、おそらくほぼ全員が、今までに充分な支援を受けられているわけだから、このこと自体は誠に妥当な措置だと思う。


ところが今日聞いた話では、れっきとした「持ち家」に住んでいて被災したにも関わらず、「借家」と判定されて、たったの10万円しか支給されない・・・そんな通知が来たというのだ。
えぇ、そんなバカな!!
何でも、その被災者の方の家は、土地と建物の名義が違うということで、旦那さんと奥さんが片方ずつの名義人になっていたという。
そうすると、どうも「他人の土地を借りて住んでいるから、これは借家だ」・・・ということらしい。

イヤイヤ・・・同じ屋根の下に住んでいる夫婦なんだから、他人じゃないし、借家なわけないじゃないか・・・。
もしかしたら法律上はそういう解釈も可能なのかも知れないけれども、これは税金を使う話ではなくて、全国から寄せられた善意の義援金を配分するものなのだから、別に法律にしばられる必要だってないのだ。

せっかく、これまでの行政の対応への批判や不満を挽回する大きなチャンスなのに、ここでまた残念なお役所対応をかましてしまうとは・・・。

とりあえず、このまま義援金の申請を出してしまうと、それで結果が確定してしまうので、
「これは申請期限は決まっていないものだから、申請するのを保留にして、役場とちゃんと話し合った方が良いですよ。」
「こういうことは、とにかく役場に行って、丁寧に事情を説明して何度も何度も交渉すれば、ちゃんと再検討してもらえるから大丈夫ですよ!!」
など、色々とアドバイスしてきた。

役場の方も、誠心誠意話し合えば、まずきちんと対応してくれると思うので、大丈夫だとは思うのだが・・・心配ではある。
他にもこんな事例がたくさん無いことを願うでし・・・。

町役場の方々、どうか被災者のため、親身な対応よろしくお願いいたします。

※このケースは、後日、無事に解決したそうである。町役場さん、ありがとう。

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